Live2D著作物シンプルライセンスプラン同意書(2026年4月30日版)への同意
Live2D著作物シンプルライセンスプラン同意書
『Live2D著作物シンプルライセンスプラン』(以下「本プラン」)に申請するには、以下の条件に同意をいただく必要があります。また、本プランに申請を行った時点で、申請者は以下の全ての条項に同意したものとみなされます。
第1条(申請者条件)
本プランの申請者(以下「当事業者」)は、以下の全ての条件を満たしていることを確認し、これを保証します。
1. 当事業者は株式会社Live2D(以下、「Live2D社」)が所有する著作物(以下「Live2D社著作物」)の一時的な利用を希望する事業者であり、申請担当者はこれを代表して本同意書の提出ができる立場であること。
2. 当事業者が、Live2D社が定める「中規模事業者」(年間売上1,000万円以上)及び「大規模事業者」(年間売上1億円以上)に該当すること。
第2条(プラン利用条件)
当事業者は、本プラン申請及び利用の条件として、以下の全てを確認し、これに同意します。
1. Live2D社は、本プランへの申請内容の審査を行い、審査を通過した事業者に対してのみ、利用許諾通知を行う。
2. Live2D社は審査結果について専らその裁量により判断し決定することができ、その理由等について当事業者へ開示する義務を一切負わないものとする。
3. 当事業者は、利用許諾通知書に明示された内容に準拠および限定してLive2D社著作物の一時利用を行うものとする。
4. 当事業者は、本プラン申請内容及び利用許諾通知書に記載された事項に変更が生じた場合に、直ちにLive2D社に報告を行わなければならない。また、Live2D社が当該変更について再審査が必要であると判断した場合には、再審査が行われる可能性があるものとする。
5. 当事業者は、利用許諾通知書に記載した一時利用の開始予定日から15営業日以内に、利用の内容およびその状況をLive2D社に報告を行うものとする。
6. 当事業者によるLive2D社著作物の一時利用が、当事業者の作品のプロモーションを目的とし、当該一時利用によって直接的な収益が発生しないこと。
7. 当事業者がLive2D社著作物の一時利用を行う作品(以下、「当該作品」)は、当事業者またはその関係者が自ら制作、または権利を保有しているオリジナルの作品であり、著作権を含むあらゆる権利について一切の問題がないこと。また、ポルノ、偏見、暴力、その他公序良俗に違反しておらず、またはその恐れがないこと。
8. 当該作品の当該一時利用に際しては、Live2D社指定の「利用著作物表記ガイドライン」に準拠すること。
9. Live2D社は、本プランによって展示、報道、報告された内容(公開された当該作品のみを指す)について、当事業者が事前に承諾した範囲内で、Live2D社のマーケティング目的で使用する権利を有すること。
第3条(本プラン利用の解除)
当事業者は、当事業者および本プランを利用する企業または個人が以下に掲げる事由の何れかに該当することが判明した場合、Live2D社が本プラン利用の承諾をしたときも含めて何時でも、催告なしにそれらを無効及び解除とすることができることに同意します。
・申請内容に、虚偽や誤記があった場合
・Live2D社の事前の了承なく利用許諾通知書に記載と異なる内容でLive2D Cubism SDK、Live2Dオリジナルキャラクターまたはnizima LIVEをイベント(展示会等)、メディア露出(取材等)目的で制作し展示及び使用した場合。
・第2条(プラン利用条件)を満たさない場合。
前項により本プラン利用が無効又は解除とされた場合、当事業者が所属する企業は、Live2D社からの求めに応じてLive2D Cubism SDK、Live2Dオリジナルキャラクターまたはnizima LIVEを利用したイベント(展示会等)、メディア露出(取材等)をとりやめます。
第4条(損害賠償・免責)
・当事業者による本同意書の義務違反の結果、Live2D社が損害を被った場合には、当事業者はLive2D社に対し、その生じた損害を賠償します。
・当事業者は、本プランに起因又は関連して当事業者に生じた損害やトラブルについて、Live2D社に故意または重大な過失(Live2D社著作物が第三者の知的財産権を侵害していることに関する当該第三者からのクレームを含む)がある場合をのぞいて、Live2D社は一切の責任を負わないことを理解し、これに同意します。
第5条(譲渡等の禁止)
当事業者が所属する企業は、本プラン利用によって受ける権利を転貸、売買、交換あるいは譲渡することはできないことを理解し、これに同意します。
第6条(疑義)
当事業者が所属する企業は、本同意書に定めのない事項または本同意書の解釈に関し何らかの疑義が生じた場合には、Live2D社と誠意をもって協議いたします。
第7条(管轄裁判所)
本同意書に起因し、または関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2026年4月30日 版
同意いただけない場合は申請できません。